よくあるご質問(Q&A)


行政書士栄和事務所のよくあるご質問のご案内です。
当事務所に寄せられるご質問の中から、よくある内容をまとめました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

◎相続・遺言・家族信託について

相続手続き関連

 

遺言関連

 

◎補助金・助成金サポートについて

 

◎マンション管理サポートについて

 

 

相続・遺言・家族信託について

Q.相続の手続きが初めてで何から始めれば良いかわかりません。

A.
まずは現状の整理から進めます。必要な手続きや書類をわかりやすくご説明し、段階的に進めていきますのでご安心ください。

Q.家族信託の相談もできますか?

A.
はい、対応可能です。
ご家族の状況や目的に応じて最適な設計をご提案します。

Q.行方不明の親族がいるが、遺産分割はできますか?

A.
できません。
遺産分割の成立要件は、相続人全員が参加して、全員が合意する必要があります。
どうしても見つからない場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議に
参加する必要があります。

Q.認知症の母を遺産分割の話し合いに参加させる必要はありますか?

A.
はい、意思表示が困難なため、成年後見人をたてて遺産分割の話合いに参加する必要があります。

 

 

Q.親族に異母兄弟がいる場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

A.
異母兄弟にも相続権があります。
異母兄弟も遺産分割協議に参加する必要があります。但し、相続割合は半分になります。

Q.田舎の実家を相続したくないのですが、どのように対応すればよいのでしょうか?

A.
まず、他の相続人と話し合い、誰も引き継がないときは相続放棄してください。
相続放棄をしてしまうと、他のすべての相続財産を相続できなくなりますので、多額の相続財産がある場合は田舎の実家を相続し、売却等を検討してください。

Q.家業を継がない弟が土地を欲しがっているのですが、どうすればよいでしょうか?

A.
代償分割という方法があります。
土地に相当する金額を代償金(金銭)で弟に支払う方法があります。

Q.金融機関から、叔父の借金を支払うようにという通知が届いたのですが、どうすればよいでしょうか?

A.
相続放棄をしてください。
通知が到着した時から3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてください。

 

 

Q.葬儀費用が必要なので、先に亡くなった父の預金を引き出したいのですが、どうすればよいでしょうか。

A.
一定の金額なら、払出しができます。
その預金金額の3分の1にあなたの法定相続分を乗じた金額(但し1金融機関150万円が限度)を払い出すことができます。
例えば、その預金が300万円の定期預金で、あなたの法定相続分が2分の1とすると、300万×1/3×1/2=50万円をあなたが単独で払出しをすることができます。

Q.遺言書は自分で書いても大丈夫ですか?

A.
自筆でも可能ですが、形式の誤りにより無効となるケースもあります。公正証書遺言をおすすめする場合もございますので、一度ご相談ください。

Q.遺言書が2通見つかった場合、どのような扱いになるのでしょうか。

A.
後の日付の遺言書(新しい遺言書)が優先されます。
但し、前の遺言の条文中に新しい遺言と抵触しない部分は有効と解されます。

Q.遺言でペットに財産を譲れないの?

A.
できません。
ペットは法的には動産にあたるため、財産を譲るのは不可能です。

Q.亡き父の「財産は全て愛人に遺贈する」という遺言は有効か?

A.
原則、公序良俗違反で無効となります。
但し、愛人と同居関係にあり、相続人(家族)の生活を脅かすものでない場合は有効とする判例もあります。その際は、自分の遺留分を主張し、遺留分侵害額請求手続きにより、いくらかでも取り戻すことはできます。

 

 

Q.亡き父の遺言書に母の署名がある場合、どのような取り扱いになるのでしょうか?

A.
無効な遺言書となります。
二人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできません(共同遺言の禁止)。

Q.遺言書を作成したのですが、その後事情が変わったため、内容を変更したい。

A.
いつでも変更できます。但し認知症になると問題が生じます。
前に書いた古い遺言書は破り捨てる等、破棄してください。2通以上の遺言書の存在は混乱を招きます。公正証書遺言の場合も、再度、公証役場で変更手続きをしてください。

Q.遺言書を書き間違えてしまったのですが、どのように訂正すればよいのでしょうか?

A.
加除訂正の方式で行います。
訂正場所の指示を行い、変更した旨を付記し、その箇所に署名押印する。厳格な方式につき、書き直したほうがベターです。

Q.遺言書で「不動産を長男に相続させる」と書いたが、長男が先に亡くなったらその不動産は誰が引き継ぐのでしょうか?

A.
その遺言自体の効力が生じないため、無効となります。
その不動産は、他の相続人に帰属(共有)し、権利関係が複雑になるため、改めて遺産分割協議をする必要があります。
その回避策として、長男が遺言者より先に亡くなったときは、別の人(孫や甥姪等)を予め指定しておく方法(予備的遺言)があります。これにより、遺言自体の無効を回避することができます。

 

 

上記以外のご質問も随時お受けしております。お気軽にお問い合わせください。

 

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補助金・助成金サポートについて

Q.補助金と助成金は何が違うのでしょうか?

A.
どちらも国や地方自治体から特定の取組みをした企業や個人事業者に交付されるものです。
そして、補助金とは、企業や個人事業者が新規事業や創業を後押しする目的で、政策的に援助するもので、その財源は「税金」から支出されます。これに対し助成金とは、主に雇用増加や人材育成のために交付され、財源は「企業等が支払う保険料」から支出されます。大まかに言いますと、補助金は経済産業省の管轄、助成金は厚生労働省の管轄といえます。従って、申請手続きの援助を行えるのは、補助金は行政書士等、助成金は社会保険労務士となっておりますが、当事務所のホームページでは、助成金という文言を含めて使用おります。これは、自治体によっては本来の補助金を助成金と表示している自治体(特に東京都)も多くあるためとご理解ください。

Q.補助金の申請サポートだけでもお願いできますか?

A.
はい、可能です。
必要資料の整理、事業計画書の作成支援、申請手続きまで一貫してサポートいたします。

Q.補助金は必ず採択されますか?

A.
補助金は審査があるため「必ず採択される」と保証することはできません。
ただし、採択される可能性を高めるための事業計画作成と書類作成は丁寧にサポートいたします。

 

 

Q.初回の相談は有料ですか?

A.
初回のご相談は無料です。
お話を伺った上で、必要に応じてお見積りをご案内いたします。

Q.補助金を利用して起業することはできますか?

A.
できません。
補助金は、後払い制(半年から1年後)であり、実際に使った経費に対して交付されるもので、尚且つ、審査を通過して初めて交付されるものだからです。従って、起業資金の不足分に充てたり、起業直後の手元資金とするようなことはできません。

Q.創業したばかりでも利用できる補助金はありますか?

A.
あります。
例えば、中小企業庁の小規模事業者持続化補助金の創業枠や、東京都中小企業振興公社の創業助成金があります。

Q.補助金の申請から交付までの流れはどういったものでしょうか?

A.
申請しても必ず採択されるとは限りませんが、採択されて初めて正式な申請が可能となり、事業を開始することができます。
以下、大まかな流れをご参照ください。

申請書類作成 → 申請 → 審査 → 採択 → 正式申請 → 交付決定通知 → 事業開始 → 状況報告 → 完了報告 → 完了検査 → 補助金交付

 

 

上記以外のご質問も随時お受けしております。お気軽にお問い合わせください。

 

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マンション管理サポートについて

Q.マンション・管理計画認定制度の申請をお願いできますか?

A.
はい、可能です。
必要書類の確認から申請手続きまで対応いたします。

Q.管理組合の運営サポートも行っていますか?

A.
はい、総会や理事会の運営補助、管理規約の見直し等もサポートしております。
まずはお気軽にご相談ください。

Q.管理規約の改定は、どういったことから始めればいいでしょうか?

A.
ご自身のマンション管理規約と改正標準管理規約を比較し、その内容を整理することから始めてください。なお、規約の改定(変更)は、特別決議事項ですので、事前に説明会を開催する等、改定内容を周知し多くの賛成を得られるようにする必要があります。

 

 

Q.令和8年4月から施行される改正区分所有法により、各マンションの管理組合は、管理規約の改定を絶対に行わなければいけないのですか?

A.
各マンションの管理規約の改定は、絶対ではありませんが、区分所有法の改正に伴いマンション標準管理規約も改正され、総会の招集手続きや、総会の定足数、多数決要件の変更等々で、管理規約を改定しないと、旧管理規約に基づいた総会の招集や会議の運営が無効とされるだけでなく、その総会で決議された事項が無効とされる恐れがありますので、管理規約の改定は必要と考えます。

Q.改正区分所有法は令和8年4月1日から施行されるそうですが、それまでに管理規約を改定しないといけないのでしょうか?

A.
管理規約の規定通りに総会の招集、運営等を行えるようにする観点からは、改正法の施行日以前に規約の改定を実施するのが望ましいのですが、施行日以後でも、改正区分所有法の規定に則った適切な手続きで総会を開催し、規約の改定を行うことでも大丈夫です。

Q.管理規約を改定するために必要な総会の賛成が得られそうにありません。
どうしたらいいでしょうか?

A.
管理規約の改定がなくても、令和8年4月1日以降は改正区分所有法に基づく決議をする必要があります。しかしながら、規定自体が改正法と抵触した状態が続いてしまう状態は望ましくないため、管理規約の改定の必要性を改めて検討いただくようお願いします。

 

 

Q.今回の標準管理規約の改正で決議要件が変わったとのことですが、普通決議の要件も変わったのでしょうか?

A.
今回の区分所有法の改正、それに伴う標準管理規約の改正において、普通決議の多数決要件は変更されていません。但し、総会の成立要件については、改正標準管理規約において、これまでの「議決権総数の半数以上」から「議決権総数の過半数」に変更されています。

 

上記以外のご質問も随時お受けしております。お気軽にお問い合わせください。

 

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 行政書士栄和事務所
 代表 江守 雅彰
 プロフィール

東京大塚生まれ
中央大学経済学部卒業
城北信用金庫定年退職後、
日本通運株式会社、
しんきん東京サービス株式会社を経て開業

 保有資格

マンション管理士(第0023030549号)
宅地建物取引士((埼玉)第033456号)
管理業務主任者
情報処理技術者(ITパスポート)

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