管理計画認定制度とは?


綺麗な青空に高層マンションが建ちそびえる写真

マンション管理適正化法に基づき、適切な管理が行われているマンションを地方自治体が認定する制度のことです。
令和4年4月から始まり、2025年現在、全国で3,000件以上のマンションが認定を受けております。認定されたマンションは、維持、管理に関して自治体からのお墨付きが得られ、不動産市場で高く評価され、お住まいの皆さまの更なる安心・満足感が得られます。

認定基準

管理計画認定を取得するためには、次の15項目の基準を満たす必要があります。

認定基準 必要書類
管理組合の運営
1. 管理者等及び監事が定められている。
2. 集会(総会)が年1回以上開催されている。
・総会の議事録の写し
管理規約
3. 管理規約が作成されており、以下について定めている。
緊急時等における専有部分の立ち入り
4. 修繕等の履歴情報の保管。
5. 管理組合の財務、管理に関する情報の提供。
・管理規約の写し
管理組合の経理
6. 管理費と修繕積立金の区分経理がされている。
7. 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない。
8. 直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の一割以内である。
・貸借対照表
・収支計算書
・直前の事業年度の各月の組合員の修繕
・積立金滞納額が確認できる書類
長期修繕計画の作成及び見直し等
9. 計画の内容と修繕積立金額が総会で決議されている。
10. 計画の作成又は見直しが7年以内にされている。
11. 計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている。
12. 計画で一時的な修繕積立金の徴収を予定していない。
13. 計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない。
14. 計画期間の最終年度において借入金残高のない計画となっている。
・長期修繕計画の写し
その他
15. 組合員名簿、居住者名簿が備えられており、年1回以上内容の確認が行われている。
・組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿の表明保証書

 

※上記の他、自治体ごとに独自基準が設けられている場合があります。

 

管理計画認定制度とは、マンションの将来価値や安全性を高めるうえで、今後ますます重要となる仕組みです。
適切な管理体制を整えることは、現在お住まいの方々はもちろん、次世代の安心にもつながります。
行政書士栄和事務所では、制度の内容説明から申請に必要な書類作成、管理組合さまの状況に合わせた準備のご相談まで、丁寧にサポートしております。
ご不安な点やご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お客様に寄り添いながら、最適な管理体制づくりのサポートをいたします。

 

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 行政書士栄和事務所
 代表 江守 雅彰
 プロフィール

東京大塚生まれ
中央大学経済学部卒業
城北信用金庫定年退職後、
日本通運株式会社、
しんきん東京サービス株式会社を経て開業

 保有資格

マンション管理士(第0023030549号)
宅地建物取引士((埼玉)第033456号)
管理業務主任者
情報処理技術者(ITパスポート)

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