埼玉県で相続土地国庫帰属制度のご相談なら行政書士栄和事務所にお任せください。
相続土地国庫帰属制度のサポートについて
そもそも相続土地国庫帰属制度とは?
相続や遺贈によって取得した土地(宅地、農地、山林等)を手放すことができる制度です。
「使い道のない土地を相続してしまった」、「管理や固定資産税の負担が重い」といったお悩みを解消するため、令和 5年 4月より施行されました。適切な手続きを行うことで、相続人の管理・負担から解放される有効な選択肢となります。
但し、負担金といった管理費用を国に治める必要があり、宅地の場合、条件にもよりますが、10年分の管理費用として80万円程度、農地の場合は、1筆 20万円が必要になり、条件によっては面積に応じた負担金がかかることもございます。
また、建物のある土地は引取りができない等々の審査基準があり、どんな土地でも引き取るといった制度ではないため、まずはお気軽にご相談ください。埼玉県の相続土地国庫帰属制度のご相談なら行政書士栄和事務所にお任せください。
このようなお悩みはありませんか?
相続したが使う予定のない山林や原野を持っている
管理ができず、草刈りや境界管理が負担になっている
売却もできず、固定資産税だけがかかっている
将来、子どもや孫に迷惑をかけたくない
そもそも国に引き取ってもらえるのか知りたい
ひとつでも当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所がサポートできること
法務局での事前相談
承認申請者(土地所有者)本人に代わり、関係資料持参のうえ、法務局に出向いて対応いたします。
承認申請書の作成
申請書を承認申請者本人に代わり、作成いたします。作成後、法務局への書類提出(本申請)も代行いたします。
承認申請書に添付する必要書類の作成
申請に際しての必須書類の他、必要な任意書類の取得、作成等を代行いたします。
申請土地に関する公的な証明資料の取得
固定資産税評価証明書、公図、地番図、登記事項証明書等を代行して取得いたします。
その他必要に応じて、都度、可能な限り対応いたします。
ご不明な点などございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
相続土地国庫帰属制度の主な要件
相続または遺贈により取得した土地であること
建物が存在しないこと
境界が明確であること
担保権や使用権が設定されていないこと
崩落や土壌汚染などの管理上の問題がないこと
※すべての土地が対象になるわけではなく、事前の確認が非常に重要です。
手続きの流れ
対象土地の調査・要件確認
申請書類の作成
法務局への申請
実地調査・審査
負担金の納付
国庫帰属の完了
当事務所では、調査から書類作成、申請まで一貫してサポートいたします。
相続土地国庫帰属制度の注意点
申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではありません
一定の負担金(原則20万円~)が必要です
境界不明や管理困難な土地は却下される可能性があります
申請する土地の状況により、当事務所では対応できない業務がございます。
※その際は、業務提携している土地家屋調査士、司法書士のご紹介をさせていただきます。
例えば、境界の確定や地積測量図が必要な場合は土地家屋調査士、相続登記、権利移転登記は司法書士に業務を委託いたします。通常は、当然ながら土家屋調査士業務、司法書士業務の費用が別途必要ですが、当事務所からの業務委託費等のご請求はいたしません。
そのため、専門家による事前チェックが極めて重要です。
料金の目安
ご依頼内容により料金は異なります。
詳しくは「相続土地国庫帰属制度の料金のご案内」ページをご確認ください。
お見積り・ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続土地国庫帰属制度は、将来の不安を軽減するための新しい選択肢です。
大切なご家族に負担を残さないためにも、ぜひ早めのご相談をおすすめいたします。
埼玉県で相続土地国庫帰属制度のご相談なら行政書士栄和事務所にお任せください。
お電話でのご相談も承っております。
ご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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(土、日、祝日及び年末年始を除く)

