業務のご案内
事業の支援やマンションの管理、ご家族に関わる大切な手続きは、専門的で分かりにくいと感じられる方も多いかと思います。
当事務所では、中小企業・個人事業主さまの補助金申請、マンション管理組合さまの管理計画認定制度や助成金の手続き、相続・遺言・家族信託といった市民法務に関するご相談を中心にサポートを行っております。初めての方にも理解しやすいご説明を大切にし、不安や疑問に寄り添いながら、丁寧にサポートいたします。どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
業務のご案内
行政書士栄和事務所では、お客さまと和をもって栄えることをモットーに以下の3つを主要業務と位置づけ、お客さまに寄り添った伴走型サポートを目指しまています。
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相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度
相続により取得した不要な土地(宅地、農地、山林等)を国が引き取る制度です。
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相続・遺言・家族信託など市民法務
相続・遺言・家族信託など市民法務
相続なんて関係ない、まだ先のことだと思っている方、いらっしゃいませんか。転ばぬ先の杖として、また、争族を避けるためにも今から考えてみませんか。
ご自身が認知症になったら、ご自分の財産は凍結されご自身はもちろん、ご家族も自由に動かせなくなります。
当事務所は、遺産分割協議、遺言等の一般的な相続対策に加えて、近年、利用が徐々に進んでおります家族信託を含め、それぞれの方々のご事情にあわせた相続対策を心掛けております。
お電話でのご相談も承っております。
ご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 048-771-2291
受付時間 9:00 ~ 17:00まで
(土、日、祝日及び年末年始を除く)
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中小企業経営者さま、個人事業主さま向け補助金
中小企業経営者さま、個人事業主さま向け補助金
国(自治体)の補助金を使って、業務効率化(生産性向上)を図り、新たな販路開拓、事業分野への進出にチャレンジしてみませんか。
過去、補助金申請を検討したが、手続きが煩雑でためらったご経験はございませんか。
当事務所代表は金融機関出身で、補助金申請に際しての煩雑な作業である経営計画書や、事業計画書の作成サポートを安心してお任せいただけます。経営者の皆さまは本業に精をお出しください。
お電話でのご相談も承っております。
ご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 048-771-2291
受付時間 9:00 ~ 17:00まで
(土、日、祝日及び年末年始を除く)
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マンション管理組合さま・管理者さま、マンション管理計画認定制度および助成金
マンション管理組合さま・管理者さま、マンション管理計画認定制度および助成金
令和4年4月より各自治体におきまして、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する制度「管理計画認定制度」が開始され、認定マンションが徐々に増加しております。
認定により、マンションの維持、管理に関して、国からのお墨付きが得られ、不動産市場で高く評価され、住民の皆さまの更なる安心、満足感が得られます。
いつか必ず起きる大地震に備えて、国(自治体)の助成金を使ってマンションの耐震化を図り、住民の皆さまに安心・安全な住環境を提供いたしませんか。
耐震診断補助制度とは?
マンションの耐震診断を実施する管理組合に対して、その費用の一部を補助する制度です。
ご参考までに当事務所所在の上尾市の場合の条件をご案内いたします。
■対象マンション
①昭和56年5月31日以前に着工したマンションで居住部分床面積が延べ面積の2/3以上。
②建築基準法その他の法令に違反していない。
③管理組合の集会で耐震診断実施の決議がなされている。
④住戸の全戸数の1/2以上が区分所有者又は当該区分所有者の2親等以内の親族が居住。
■補助金交付額
補助対象マンション1棟につき、対象経費の2/3、又は住戸戸数に5万円を乗じた額のいずれか低い額。但し100万円が限度。
※他自治体に関しましては、各自治体により独自の基準が設けられている場合がございます。
大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置があるのはご存じですか。
大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置とは?
マンションの長寿命化のための大規模修繕工事を実施した管理組合に、工事完了年の翌年度の建物部分の固定資産税が減額される制度です。
自治体により、減額幅は1/6から1/2までとばらつきがございますが、ご参考までに当事務所所在の上尾市の場合の条件をご案内いたします。
※固定資産税1/3が減額されます。
■適用要件
①建築後20年以上経過している10戸以上のマンション。
②長寿命化工事を過去1回以上実施し、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了、又は、実施する予定。
③長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保している。
※他自治体に関しましては、各自治体により独自基準が設けられている場合がございます。
令和8年4月1日から区分所有法の改正が実施されます。
改正点の主なものは、建替えの多数決要件の見直しや集会の決議の円滑化、共用部分の変更決議の多数決要件の緩和、所有者不明専有部分管理制度等々いくつもの大きな見直しがなされております。
そのため、マンション管理組合さまが定めている管理規約についても大きな影響が生じるものと思われ、規約の改正を行う必要が考えられます。当事務所は、この区分所有法の改正に対応するサポートもさせていただきます。
当事務所代表はマンション管理士登録者で、マンション管理に関する専門家であり、マンションが直面する諸問題を安心してお任せいただけます。
お電話でのご相談も承っております。
ご不明な点等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 048-771-2291
受付時間 9:00 ~ 17:00まで
(土、日、祝日及び年末年始を除く)

